産婦人科情報
実は妊娠・出産は保険の対象外!
出産育児一時金制度とは/ホームメイト
妊娠・出産は、健康保険の対象外になります。妊娠・出産費用は全額自己負担となり、たくさんの費用がかかります。 そこで、妊娠・出産に要する経済的負担(分娩・入院費など)を軽減するために、出産育児一時金が支給されます。
ここでは、「出産育児一時金制度」に関する情報をご紹介します。
出産育児一時金制度の対象者

出産育児一時金制度が適用される対象者は、健康保険や国民健康保険などの被保険者、またはその被扶養者であり、妊娠4ヵ月(85日)以上で出産した方です。
出産育児一時金制度の支給額

出産育児一時金は、子供1人につき42万円(このうち3万円は「産科医療補償制度」の保険料)が支給されます。双子の場合は、84万円となります。
ただし、在胎週数が22週未満で「産科医療補償制度」の加算対象にならない場合は39万円になります。(死産や流産の場合、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば出産育児一時金の受給対象となります。)
また、勤務先の健康保険や自治体によっては、42万円に加え「付加給付」が支給されることもあります。
出産育児一時金の申請
出産育児一時金の申請は、出産の翌日から2年以内に健康保険の加入先に行ないます。 申請には以下のものが必要です。

- ①出産育児一時金請求書
- ②印鑑
- ③振込先口座
- ④出生を証明するもの(母子手帳の出生届出済証明等)
※国民健康保険の場合は、役所に申請します。「出産育児一時金請求書」も事前にもらえます。
- 専業主婦の方(夫の健康保険の被扶養者の方)
- 夫の会社の窓口や加入している健康保険に申請します。
- 退職する方(退職後6ヵ月以内に出産予定の方)
退職した会社に1年以上勤務し、退職から6ヵ月以内に出産予定の場合、働いていたときに加入していた健康保険に申請することもできます。
夫の健康保険か自分の健康保険か、どちらに申請するか決めておきましょう。
- 勤務している方・退職した方(自分で健康保険に加入している方)
- 加入している健康保険や勤務先に申請します。勤務している方は、産休前に「出産育児一時金請求書」を準備しておきましょう。
直接支払制度・受取代理制度

「直接支払制度」や「受取代理制度」は、出産育児一時金申請の事務手続きを簡素化することを目的に医療機関が導入している制度です。
また、「直接支払制度」や「受取代理制度」が利用できる医療機関で出産する場合、制度を利用するかどうかは妊婦が決めることになっています。
- 直接支払制度
- 出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行なう制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がありません。
- 受取代理制度
妊婦などが加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行なう際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接、出産育児一時金が支給される制度です。
年間の分娩件数100件以下の診療所、助産所や、正常分娩にかかる収入の割合が50%以上の診療所、助産所を目安として、厚生労働省に届出を行なった分娩施設は「受取代理制度」を導入しています。
出産育児一時金の支払い・入金

実際にかかった分娩・入院費が42万円を超えた場合は、その超過分を直接、病院に支払います。
42万円より安かった場合は、分娩・入院費の明細書(コピー)と必要書類を医療保険者に提出すると、1~2ヵ月後に指定口座に入金されます。
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