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病院・医院・クリニック・診療所の違い/ホームメイト

「病院・医院・クリニック・診療所の違い」についてご紹介します。医療機関には、病院をはじめ、医院・クリニック・診療所など様々な名前がありますが、規模、診療内容などの違いにより明確に区別。また医療法においても、それぞれ定義付けられています。
ドクターマップの「病院・医院・クリニック・診療所の違い」では、それぞれの特徴について詳しく解説。病気・ケガをしたときに、どんな基準で医療機関を選べばいいかが分かります。

病院とは

病院とは
①規模
患者に医療を提供する機関として一般的に使用される「病院」という表現ですが、医療法では「20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義されています。つまり、病床(ベッド)の数が20以上の入院施設を備えた医療機関のことを指します。
②人員配置
病院での医療に従事する医師などの人員についても、定められています。医師3人、薬剤師1人、患者3人に対して看護婦1人を配置することが最低条件となっています。
③診療内容
通院治療の他に、高度な医療技術や機器を必要とする場合や、入院や手術が必要となる病気やケガなどにも対応するため、科学的かつ組織的な医療行為が運営されていることが必要になります。
④料金
病院にかかる費用には、基本診察料と指導管理料(オプション)、検査・治療費、薬剤費が必要です。この費用は診療報酬と呼ばれ、点数(1点につき10円)で表されています。基本診察料とは、初めて受診したときの初診料、または2回目以降に同じ病院かつ同じ疾病で診察を受けたときの再診料のこと。
初診料は国が決める公定価格のため、原則、どこの医療機関で診察をしても、どんな病気で診て貰っても変わりません。これに対し、再診料は、200床未満の中小病院と200床以上の大病院で異なります。
指導管理料は、病気の状況に応じた診察料のこと。病気によって診察・治療の内容が異なるため、指導管理料の点数も変わってきます。
さらに診療時間外、休日、深夜などに受診した場合には、「時間外加算」が、また乳幼児が診察を受けた場合には、「乳幼児加算」が、加算。これら医療費の合計点から、患者さんは自己負担分(原則3割、年齢・所得によって異なる)を支払います。
なお、紹介状を持たずに200床以上の病院を受診した場合には、初診料、再診料に割増料金が義務付けられていることには、注意が必要です。

1992年には、患者の病状に応じて病院を選択しやすくなるように医療法が改正され、病院の機能によって、一般的な治療を行う「一般病院」、専門的で高度な医療を提供する「特定機能病院」、病床数200以上を備え、地域医療の中核となる「地域医療支援病院」などに区分されるようになりました。

医院・クリニック・診療所とは

診医院・クリニック・療所とは

医療機関には病院の他にも、医院・クリニック・診療所などがあります。実は、医院・クリニックという表記は、診療所に分類される医療機関の通称です。

他にも「○○内科」「○○歯科」など診療科の名前を使用している医療機関も診療所に分類されます。

なお、診療所に分類されている医療機関は、法律上病院と名乗ることはできません。病院と名乗るには、医療法に定められている基準を満たさなくてはならないのです。

【病院と医院・クリニック・診療所の違い】
  病院 医院・クリニック・診療所
規模 複数の診療科と20以上の病床を持つ医療機関 病床数が19以下の医療機関
医師の数 最低3名以上(40人の外来患者に対して医師は1人、16名の入院患者に対して医師は1人) 1人で診ることが多い
また患者の数に制限はない
医師以外のスタッフ 看護師の他に、薬剤師、放射線技師など診療科ごとに専門スタッフの配置が義務付けられている 入院施設がない場合、医師1人でも可能
入院施設がある場合は、看護師、准看護師が必要
役割 様々な設備があり、緊急性の高い病気・ケガに対し、高度な医療技術・医療行為が受けられる
症状が落ち着いたのちに、医院・クリニック・診療所に転院する場合もある
軽い病気、ケガ、慢性疾患の治療が中心
症状が悪化した場合、または検査が必要になった場合、医師の指示に従い、病院を紹介されることもある
初診料 同額(1点=10円で算定)
ただし、医院・クリニック・診療所などからの「医療情報提供書」(紹介状)を持たずに病院で診て貰う場合には、初診料の他に、特別料金が請求される
①規模
医療法の定義では病床数が20以上の病院に対して、病床数が19以下の医療機関が医院・クリニック・診療所とされています。1床でも病床を備える施設は、「有床診療所」、入院施設をまったく持たない診療所は「無床診療所」と呼ばれています。
②人員配置
診療所の人員については、医師が1人必要と定められているだけで、その他について規定はありません。
③診療内容
医師が1人で開業している場合も少なくないため、緊急で入院を必要とする大きなけがや病気の対応は難しいことがあります。
その反面、軽い症状や日常の一般的な病気、健康に関する疑問などに細やかに対応するという初期段階の医療行為(プライマリケア)を行うという点では、大きな役割を果たしています。
④料金
医院・クリニック・診療所にかかる料金は、基本診察料(初診料または再診料)と指導管理料、検査・治療費、薬剤費です。初診料は病院と同額の点数となっていますが、再診料、指導管理料についてはそれぞれ異なります。また、時間外、休日、深夜の診療には、初診料または再診料に既定の割増料金が加算。その他にも、診察後に、医師へ電話をして指示を求めたり、相談したりする場合も医療費が請求されることには注意が必要です。
なお、患者さんが支払う金額は、診療報酬の合計金額に対し、原則3割の自己負担分となっています。

病院と診療所の関係

病院と診医院の関係

日本の医療の歴史では、多くの病院が診療所からスタートし、幅広い患者を診察しながら規模を拡大していったという経緯があります。現在進められている医療改革では、医療機能の分化が中心となっており、「病院は入院中心、診療所は外来中心」という方向付けがなされています。

1985年からは、厚生労働省により施設間の紹介料(診療情報提供料)が設定され、患者の紹介に経済的インセンティブが付きました。これにより病院と診療所が患者を紹介し合うという連携が進んでいます。

糖尿病や高血圧などの生活習慣病や慢性疾患をもつ患者が、治療方針を専門病院で決定してもらったあと、その方針に基づいて自宅付近の診療所で日々の健康状態をチェックしてもらうという体制が増えれば、医師と患者との関係を密接に保ちながら医療を提供することが可能になります。

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